それはあくまでも希望ということで、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
明日もお休みですが電話での対応はいたします
連休2日目、きょうは日曜ですのでお休みをいただきました。明日月曜も祝日(スポーツの日)ですので、お休みをいただきますが、電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問い合わせください。
それはあくまでも希望ということで、、、
さて、車庫証明の申請に必要な配置図の話です。車庫証明を取得しようとする保管場所(駐車場)の略図を記入するわけですが、、
時折、「〇台駐車可能」と記入されている配置図が添付されていることがあります。
申請者さまご本人が書かれた配置図だとは思いますが、、申請される保管場所に何台のクルマが駐車可能かどうか?は申請される警察署が判断されます。
なので、「〇台駐車可能」と御記入されていてもその希望通りの台数の車庫証明が取得されるわけではありません。
また、その保管場所で以前にどのくらいの大きさのクルマの車庫証明を取得されているかによっても、違ってきます。
「〇台駐車可能」と御記入されてもあくまでも「希望の台数」として、御認識ください。
ではまた
あとがき
日曜、祝日はお休みをいただいています。そのお休みに車に乗って出かけた際、信号待ちで車が止まったら、、、
信号近くの駐車場をじっくりと見てしまいます。
「ここの駐車場だったら、あそこに1台、こっちに2台いけそうやな」
「配置図を書くには、ココとあそこを測っておきたいところやな~」、、、、とか
はたまた「ちょっとまてよ、、ココの敷地広くていくらでも車庫証明とれそうやけど、大きいサイズのクルマ何台も入ってるかもしれん、意外と代替え車なしでは無理やったりして」、、、
そんなことを考えている自分がいます。
休みやのになにかんがえてるんやろ、、と思いつつきょうは終わります
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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