「違うひとなので確認してください」の結果は早めの連絡を
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明、御依頼ありがとうございます。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の申請予定ですが、きょう保管場所近くに用がありましたので、保管場所の確認を済ませました。書類の到着をお待ちしています
「違うひとなので確認してください」の結果は早めの連絡を
さて車庫証明の申請の際、保管場所の持ち主さまが、車庫証明を申請する申請者さまの場合は「自認書」申請者さま以外の人の場合は「使用承諾書」を使います。
その申請の際に保管場所の持ち主となる人が以前の申請時の持ち主さまと違う場合、窓口によっては「所有者さまを確かめてください」と確認を求められる場合があります。
場合によっては確認が取れるまで、申請は受け付けられても手続きが途中でストップすることもあります。
確認をして間違っていた場合には書類を差し替えをしなければいけませんが、さきに確認をした結果を窓口に伝えることをお勧めします
それが一番スムーズに手続きが進むようです。
もちろん確認して間違いない場合でも、結果を伝えておかなければ手続きがストップしたままになっていることもありますので、御注意ください
ではまた
(あとがき)
秋らしくなってきました、、、そう秋といえば「柿」なのです。
「柿」といえば昔々、お向かいのお宅に柿木があって秋に柿がなっていたので、お向かいの人に断って木に登って柿を取っていたら、、、おまわりさんに捕まったことを思い出しました。
「ちょっと出かけるけど、勝手にとっていいからね」、、、
お向かいの人がお留守になっていたタイミングだったので、、泥棒に間違われてえらい目にあったことを思い出しながらきょうはおわりです
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530