車庫証明を申請する法人と店の名前について

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

有田市の車庫証明の書類到着です

きょうは、祝日ですが有田市の車庫証明の書類が到着しました。御送付ありがとうございます。

明日の申請を予定しています。よろしくお願いします。

また、祝日ですのでお休みをいただいていますが、電話での対応はできる限りいたします。御気軽に御問い合わせください

経営者は申請の法人でも店の名前は別なんです

さて、車庫証明の法人さまの申請で「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合があります。

わかりやすくいえば、「法人の本社」ではない「支店」や「営業所」で車庫証明を取得しようとするケース(いわゆる本社申請)ですが、、、

その場合、申請に所在証明として「窓口に申請する日から3か月以内の消印のある郵便物の住所宛名面のコピー」を添付されることがあります。

その郵便物の住所宛名は、申請する車庫証明の「使用の本拠の位置」=「宛名の住所」、「宛名」=「申請する法人名」でないといけません。

その郵便物を所在証明として使用される場合、宛名には御注意ください。

というのも、宛名が「屋号」になっていて「申請する法人名」がないことがあります。

たとえば、車庫証明の申請する法人が経営している「商店」の場合、「商店」の名前だけが宛名になっている郵便物ですと、所在証明として不十分と判断されかねません。

お気を付けください

(あとがき)

最近そんなお年頃となったのか?、、、聴く曲のジャンルが広がった感じがしています。

昔は「ヘビメタ」をよく聴いていましたが、、最近はもちろんそれも聴きますがそれ以外も聴いています。

というのも、「ヘビメタ」ばかり聴いていると、、、

「聴くのがしんどいんよ」、、、そんなところで歳を感じながらきょうは終わりです。
ありがとうございました。

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