ハッキリと覚えていないこともありますので御注意ください。
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
日高郡印南町の車庫証明の御依頼ありがとうございます
きょうは、日高郡印南町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類は明日の到着予定ですが、窓口がお休みとなりますので月曜(12/9)申請をよていしています。書類の到着をお待ちしています。
ハッキリと覚えていないこともありますので御注意ください。
さて、車庫証明の申請で個人の場合、基本的に「使用の本拠の位置」「住所」は住民票の住所(=印鑑証明の住所)を記入することになります。
「使用の本拠の位置」「住所」が住民票の住所(=印鑑証明の住所)と違っていると、普通車の登録ができない、、ということになります。
住民票の住所(印鑑証明の住所)ですが、本人さまもハッキリと覚えていないこともありますので、御注意ください。
たとえば、普段使われている住所の番地には、「枝番」をつけずに使っているが、住民票には「枝番」がある、、そのようなケースがあります。
当事務所も事務所は「318番地1」となっていますが、、「318番地」(昔から使っている番地)でも郵便物が届きます。また、住民票は「318番地9」となっています。
また、車庫証明~登録の手続きだけでなく、役所に申請や届け出する場合の住所は、同じく「住民票の住所」でなければ、訂正を求められます。
お気を付けください。
ではまた
(あとがき)
事務所の蛍光灯の一つが切れかけて「チカチカ」していたので、おひるにそれを交換しましたら、、、夜、違う蛍光灯が「チカチカ」してきました。
全くの偶然ですが、「ひとつトラブルがあると同じことが続く」ということが結構あります。
仕事も同じで、「やっと落ち着いたと思ったら同じケースがまた、、」きょうもありました。これも偶然ですが「続くなあ」と思いつつきょうは終わりです。
ありがとうございました。
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