窓口で「番地が間違っています」があります
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明書類の御送付ありがとうございます
きょうは田辺市の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます
きょうは窓口がおやすみですので、明日の申請を予定しています。
窓口で「番地が間違っています」があります
さて、当事務所の対応範囲では、地番表示と住居表示が全く違う地域があります。
住居表示と地番表示が全く違うということは、「ご自宅の番地と隣の空き地の番地が全く違う」ということもあり得るということです。
たとえば、ご自宅の番地(住居表示)が「12番地3」、、隣の空き地の番地(地番表示)が「1234番地5」などです。
自宅のとなりの空き地で車庫証明を取得するケースで、「となりの空き地なので枝番の数字が増えるだけやろ、、」
と思って申請すると、、、窓口で「番地が間違っています」ということで受け付けてもらえないこともあります。
当事務所の対応範囲では、このようなケースは田辺市などで見られるケースですので、申請前には保管場所の番地をご確認ください。
ではまた
(あとがき)
きょうは、所用があり下の写真のところに行ってきました。
海沿いの施設だったので、、風がキツくて寒い寒い。
明日からも寒い日が続くようです。体調にお気を付けください。
きょうはこれで終わりです
ありがとうございました
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