承諾期間内でなければ、、、というけれど
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます
きょうは田辺市の車庫証明の書類が到着しました。御送付ありがとうございます
土曜の到着ですので月曜の申請予定です。よろしくお願いします
承諾期間内というけれど
さて、車庫証明の申請で添付する「使用承諾書」ですが、、
窓口に申請するときには「承諾期間内」でなければいけません
その承諾期間ですが、短い期間ですと申請受理してもらえないこともありますので御注意ください
「短い期間」といっても基準はハッキリとはわかりません。
しかし以前、申請時に「のこり数週間」の承諾期間で受理されないケースがありました。
「じゃ、どのくらい必要なの?」と疑問が起こりますが、、最低でも残り数か月間の承諾期間が必要なようです
ではまた
(あとがき)
あっというまに土曜日です。
明日は日曜ですのでお休みをいただきます、、と言いたいところですが、、
ぼちぼち、確定申告の準備をしないといけないんじゃないかな~~と感じている今日この頃なので、事務所に出る予定です。
というわけできょうは終わりです
ありがとうございました
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