短すぎるのは認められないことも、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明申請でした
きょうは田辺市の車庫証明の申請でした。御依頼ありがとうございます。
午前中に保管場所を確認の上、申請しました。出来上がりは祝日がありますので2月13日または2月14日です
出来上がりまでしばらくお待ちください。
短すぎるのは認められないことも、、、
さて、車庫証明の申請に使われる「使用承諾書」ですが、使用承諾書には「期間」を記入しなければいけません
「期間」ですが、契約で決まっている場合は、その契約期間を記入します
また「決まっていない」場合でも記入する必要があります。
たとえば、御家族の父親が保管場所の所有者(承諾者)で、車庫証明の申請者が子供などの場合、、、
とくに期間を決めずに駐車場(保管場所)とするケースがほとんどではないでしょうか。
そのような場合、数か月~数年間の期間を記入されることをお勧めします。
というのもあまりにも短い期間だと、認められない場合もあるからです
期間的にみても登録したらすぐに期間が終わってしまうような短い期間(例えば車庫証明の申請日より2週間程度)では認められませんので、御注意ください
ではまた
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