委任状があったとしても難しいところもあります
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは土曜日ですが通常営業でした。そんな土曜日のきょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました
御依頼ありがとうございます。書類は明日の到着ですので、火曜日の申請となります。よろしくお願いします。
委任状があったとしても
さて、車庫証明の申請時、窓口に申請する人に対しての委任状があれば、間違いを訂正可能です。
「申請者さま」から「実際に窓口で申請する人」に対する委任状でなければ、その場で加除訂正はできません。
なので、委任状の内容にもよりますが申請者さまの名前の書類(申請書、自認書)は加除訂正が可能となります
しかし、「使用承諾書」はサインしているのが申請者本人ではないため、いくら「申請者さま」から「実際に窓口で申請する人」に対する委任状があったとしてもその場で訂正することは不可能となります
申請者さまからの委任状だけで、すべての書類の加除訂正ができるわけではありませんので御注意ください
ではまた
(あとがき)
確定申告の季節となってきました。わたしもそろそろやっておかなきゃ「ヤバい」状況になりそうなので、、
きょうある程度目途をたてました。
結果は去年と同じような感じです、、ため息が出ました。
ありがとうございました。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530
