「え?これだけなの??」、、控えが必要になるかもね
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日、明後日はお休みですので来週月曜の申請予定です。よろしくお願いします。
え?これだけなの??
さて、4月1日より保管場所標章(ステッカー)が廃止されるということですが、、
4月1日以降どうなるかというと、窓口申請では申請書が4枚(5枚)複写つづりの1枚目、2枚目の2枚が必要で3枚目、4枚目が不要になります
で、出来上がりの車庫証明の受取りは、1枚目(登録用)だけを受け取る形となるとのことです
標章(ステッカー)も申請者さまの控え(3枚目)もありません
なので、申請者さまの方で控えが必要な場合には、出来上がりの1枚目(登録用)をコピーしておくようにしなければいけないことになります
車庫証明の申請者さま控えも普段あまり見ることがないかもしれませんが、そのクルマの車庫証明を取得した保管場所の位置(番地等)を確認するときに重宝ます。
ひかえを取らずにそのままですと保管場所の位置がわかりませんので、注意が必要です
お気を付けください。ではまた
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