住所番地でいうとこの辺りなんだけど、、、⁉
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明申請でした
きょうは、田辺市の車庫証明申請でした。御依頼ありがとうございます
書類到着は午前中でしたが、申請は午後となりました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
ピンポイントなんですよ
さて、車庫証明を取得しようとするときに「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合があります
たとえば、自宅(住所、使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)が離れているなど、、
そのような場合には、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は所在図(地図)上で、ハッキリと示さなければいけません。
「ハッキリと」なので、ピンポイントです。
「住所番地がこの辺りなので、おおよそこの辺になります」ではいけません。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の直線距離が、あきらかに2㎞以内の場合でもピンポイントです。
お気を付けください
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