コレってどっちに申請するんやろ
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます
書類が明日(土曜日)到着となりますので、月曜日の申請予定となります。よろしくお願いします
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で管轄が違っているケース
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で管轄警察署が違う場合、「管轄が違うのでどっちに申請するんやろ?」と思うことがあると思いますが、、、
「保管場所の位置」の管轄する警察署が受付窓口となります
たとえば「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が直線で2㎞以内なので、、、
「使用の本拠の位置」が管轄の端の方の地域にあり、駐車場が隣町(警察署の管轄をまたいでいる)のようなケースであり得ます。
どこでもあり得ますので、みなさまも御注意ください
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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