それは代替車にはならないですが、、
おはようございます。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうはお休みですが電話対応可能です
きょうは、お休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい
代替車ではないですが、、
ゴールデンウイーク最終日です。当事務所もお休みは今日までです。
明日からは通常営業に戻ります。よろしくお願いします。
さて、当事務所の対応地域では軽自動車の車庫証明は不要です。
なので、普通車の車庫証明を取得する際の代替車に「軽自動車」はありません。
しかし軽自動車は代替車とはなりませんが、代替車とおなじように軽自動車のナンバーや車台番号を配置図下の余白に記入しておくことをおすすめします
というのも、軽自動車のナンバーを記入しておくことで、保管場所がハッキリとわかることもあるからです
そのようなメリットもありますのでお勧めです
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530
