「代替車なし」であっても下取り車として、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類の到着は明日ですが、きょうの午後田辺市にいましたので保管場所は確認いたしました。明日の申請予定です。
「代替車なし」であっても下取り車として、、、
さて、車庫証明の申請で代替車ありで申請することがありますが、下取りされるクルマがすべて「代替車」にあたるわけではありません。
代替車は、「申請する保管場所と同じ場所で以前車庫証明を取得したクルマ」です。ほかの場所で車庫証明を取得している場合、代替車となりません
たとえば、他府県ナンバーのクルマです。
他府県のナンバーのクルマは他府県で登録されていますので、代替車にななりません
しかし、代替車とはなりませんが、下取り車として配置図の余白にナンバーを記入することをお勧めします。
というのも申請後の保管場所の調査の際、配置図にナンバーの記載があれば、その場所で車庫証明を取得することがわかりますので、目印になります
他府県ナンバーや、申請する場所以外で車庫証明を取得したクルマであっても、下取り車として配置図下に記載しておくことをお勧めします
ということでまた
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