いくら委任状があっても、それ以上は無理
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日高郡日高町の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは日高郡日高町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の申請を予定しています。
いくら委任状があってもね~
さて、車庫証明の申請で必要書類とともに「委任状」を追加していただいていることがあります。
その「委任状」のほとんどは車庫証明の申請をする方から、窓口に申請する人に対しての「委任状」です。
もちろん委任状の内容にもよりますが、ほとんどの場合、車庫証明の申請や受取、申請書の作成や加除訂正が委任されています。
その委任状があれば、申請先の窓口で申請者さま本人に代わって、申請書で間違っていた箇所を訂正することが可能です。
しかし、その申請で「使用承諾書」が添付されている場合、、、
申請者さまからの委任状があっても、使用承諾書の承諾者さまから委任されているわけではありませんので、訂正はできません。
なので「使用承諾書」をつかわれる場合には、使用承諾書に間違いはないか?を御注意ください
ではまた
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