代替車にならなくても入れ替わるクルマがある場合
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明書類到着です
きょうは田辺市の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます
きょうは土曜ですので、月曜の申請予定となります。よろしくお願いします
代替車にならなくても入れ替わるクルマがある場合
車庫証明の申請をする際に、代替車がある場合には、申請する配置図下余白にそのクルマの車台番号を御記入ください。
当事務所の対応範囲の窓口では、代替車の車台番号が必要です
「代替車」は車庫証明の申請をする同じ保管場所で以前車庫証明を取得したクルマが代替車となります
なので、今回申請をする保管場所以外の場所で車庫証明を取得しているクルマは代替車となりません
別の場所で車庫証明を取得していたクルマは代替車ではありませんが、そのクルマのナンバーを配置図下余白に御記入されることをお勧めします
というのも、申請後の調査の際に申請された場所にそのクルマが駐車していても、今回申請するクルマと入れ替わることが分かるからです
代替車にならなくても入れ替わるクルマがある場合には、ナンバーを配置図下余白に御記入されることをお勧めします
ではまた
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