自認書でなく使用承諾書となります
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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自認書でなく使用承諾書となります
さて、車庫証明の申請で自認書を添付されることがありますが、、
自認書は保管場所が申請者さまご自身が保管場所を所有されてい場合に使われます
申請者さま以外が保管場所を所有している場合には、使用承諾書を使います。
よく間違われるケースとしては、、、申請者さまの家族が所有する保管場所で自認書を準備してしまうケースです
たとえば、保管場所が申請者さまの父の所有のところ、申請者さまが「自分の家族だから自認書でいい」と考えられて、、、
使用承諾書を準備しなければいけないところ自認書を準備してしまう、、
保管場所の所有者は「家族」ではありますが、申請者さま御自身の所有ではありませんので使用承諾書です
どうぞ御注意ください
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