これもよくあるケースです、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
西牟婁郡上富田町の車庫証明申請でした
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。
申請はお昼前に済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
住所はそのままでなんです
さて、法人様の車庫証明申請で、住所と使用の本拠の位置が違うケースがあります
一般的には「本店(登記簿上の住所)」と「営業所(使用の本拠の位置)」のケースが多いですが、、
なかには、法人様の登記簿上の住所と実際の事務所の住所が違っている場合もあります
たとえば、登記簿上の住所で営業していたが、数年後そのまま事務所を移転したようなケース、、、
その場合も同じく住所(登記簿上住所)と使用の本拠の位置が違うケースにあたることになります
上記のような場合、所在証明(使用の本拠の位置に法人が存在する証明)が必要になりますので、御注意ください
というわけできょうはこれで
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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