十分な期間が残っていないといけません
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
西牟婁郡白浜町の車庫証明申請でした
きょうは西牟婁郡白浜町の車庫証明の申請でした。御依頼ありがとうございます。
申請は保管場所を確認後、いたしました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
十分な期間が残っていないといけません
さて、車庫証明の申請に必要な使用承諾書ですが、使用承諾書のかわりに駐車場の契約書でも可能です
契約書には車庫証明の申請者さまの名前、住所や駐車場の住所番地(車庫証明の保管場所の位置と同じ)など、記載されていなければいけません
その中でも御注意いただきたいのが、駐車場の契約期間です。
駐車場の契約期間ですが車庫証明の申請時に契約期間内でなければいけません。
ただし、契約期間内であっても数週間後に駐車場の契約が切れてしまう、、ような場合には、認められないことがあります。
なので、申請時にまだ十分期間が残っている状態でないといけません。御注意ください
ではまた
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