そんな書類の様式はありませんが、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明書類の御送付ありがとうございました。
きょうは田辺市の車庫証明書類が到着しました。御依頼ありがとうございます
月曜が祝日ですので、火曜日の申請を予定しています。よろしくお願いします。
そんな書類の様式はありませんが、、、
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が、公道から他人の土地を通行しなければ進入できない場合もあります
保管場所まで他人の土地を通らないと進入できませんので、その土地の所有者さまの通行する承諾が必要です
その場合、各窓口で取り扱いが違うこともあると思われますが、基本的な申請書類以外に通行を承諾する書類を添付して車庫証明の申請を求められることがあります
しかし車庫証明の基本的な書類の中に通行を承諾する書類の様式はありません。
なので各窓口でどのような承諾書を準備するのか?は違いがあるかもしれませんので、問い合わせることをお勧めします
ちなみに当事務所の営業範囲の窓口では「使用承諾書」の様式を使うことがありました
お気を付けください。ではまた。
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