そこまでは進入できますが、、
おはようございます。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
祝日ですが電話での対応はできる限りいたします。
10月13日、月曜日きょうは祝日(スポーツの日)です。スポーツの日ということで、久しぶりに歩きましたがまだ半袖でもOKでした。
そんなきょうはお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問い合わせください。
通行承諾書の様式はありません
さて、当事務所の対応範囲の車庫証明窓口では、車庫証明を取得しようとする保管場所が公道から直接入れない(他人の土地を通って進入する)場合、基本的な必要書類以外にも書類を求められることがあります
たとえば、自宅の駐車場(車庫証明を取得しようとする保管場所)に入るためにお隣の土地(通路)を通らなければ駐車場までは進入できない、、など
そのような場合、受付窓口の手続きにもよりますが、通路を通行する承諾書を求められることがあります
特に、通行の承諾書に様式があるわけではありませんが、通常の使用承諾書を使ったことがありました
他人の土地を通って駐車場にはいる時には、他人の土地を通る通行の承諾書が必要なことがありますので、御注意ください
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530
