郵便物が所在証明となるのですが、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
有田郡湯浅町の車庫証明書類到着しました
きょうは有田郡湯浅町の車庫証明の書類が到着しました。御送付ありがとうございます。
到着が午後でしたので明日の申請を予定しています
郵便物が所在証明となるのですが、、、
さて車庫証明の法人申請で「使用の本拠の位置」と「住所」が違う場合、通常の申請書類にプラスして所在証明を添付します
所在証明は電気、水道、電話(固定)いずれかの直近の領収書のコピーが所在証明となります。
それが準備できないときは、申請日より3カ月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピーでも所在証明となります
郵便物のコピーで所在証明とする場合、(宛名面の住所=使用の本拠の位置)(宛名面の名前=申請会社名)でなければいけません
それともう一つ、御注意いただきたいのが消印です。
消印が薄く消印の日付が見えない、、、また、消印自体がない(料金後払い)ような場合、所在証明として認めてもらえないこともあります。御注意ください
ではまた
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