ハッキリわかれば問題ないのですが、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
有田市の車庫証明の申請でした
きょうは有田市の車庫証明の申請でした。御依頼ありがとうございます。
書類の到着のタイミングが良かったのできょう申請できました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
どこが境界なのかわかりません
さて、保管場所となる駐車場が広い場合、その保管場所に複数の番地があるケースもあります
広い敷地のどこに番地の境界があるのかが分かれば、保管場所となる駐車位置の番地がハッキリとわかりますが、、、
ハッキリとどこで分かれているのかわからない場もあります。
そのような場合(複数の番地があるのはわかるがどこが境界なのかわからない)、申請書類の保管場所の位置の欄にその保管場所の複数の番地を記入します。
たとえば、「1番地2」と「1番地3」がある場合、
「〇〇市▽1番地2,1番地3」のように番地をひとつづつ、「,」で区切って記入します
枝番が続いているので「1番地2~3」と記入するのは訂正を求められることがあります。御注意ください
あくまでも当事務所の対応範囲の話ですので、他の地域では別の取り扱いをされているかもしれません。御了承ください
ではまた
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