何か事情がないことには、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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何か事情がないことには、、
さて、車庫証明の申請の中で法人さまの申請があります。
そのなかで、法人さまの住所(登記上の住所)と使用の本拠の位置(営業所の住所)が違う場合があります(いわゆる本社申請)
その申請では、通常の申請書類に加えて使用の本拠の位置に営業所が存在する所在証明を添付して申請を行います
その本社申請ですが、基本的には法人の申請です。個人ではありません
個人の場合、基本的には住所が使用の本拠の位置となります(住所=使用の本拠の位置)
個人の申請で住所と使用の本拠の位置が違うケースで認められません
個人で住所と使用の本拠の位置が違うケースで認められるのは、特別な事情がある場合です
たとえば、申請者さま(個人)が単身赴任で住所以外の地域で暮らしている場合など、、です
何も事情がないケースでは車庫証明の取得は難しいとお考え下さい。
ではまた
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