広い敷地の保管場所の場合には
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
西牟婁郡上富田町の車庫証明の申請でした
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の申請でした。御依頼ありがとうございます。
「申請は明日でも」とのことでしたが、きょう申請出来ました。出来上がりは来年となります。よろしくお願いします。
広い敷地の保管場所の場合には
さて、車庫証明の申請で保管場所が広い場合、保管場所に複数の番地があることもあります。
複数の番地がある保管場所の場合、いままでに複数の番地で車庫証明を取得されていることがあります。(敷地内の場所によって車庫証明の保管場所の位置の番地が違うケースです)
その場合、基本的には申請されるクルマを駐車する位置の番地が保管場所の位置となります
なので、配置図もその番地に対応する位置に申請するクルマを書き込む必要があります
なかには、「この駐車場の白線枠のA~Kまでは〇番地、L~Xまでは△番地」という駐車場もあります。また、字、番地が変わることもあります
そのような駐車場もありますので、御注意ください
ではまた
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