窓口申請時に含まれていることが必要
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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きょうは領収書を発送しました。御入金ありがとうございました。
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窓口申請時に含まれていることが必要
さて、車庫証明の申請に必要な使用承諾書ですが、使用承諾書の「期間」は窓口申請時に「期間内」に含まれていなければいけません
たとえば、きょう令和7年12月29日窓口申請するとすれば、きょう(令和7年12月29日)が承諾期間に含まれている必要があります。
きょう申請しているのに承諾期間の始まりが、「令和8年1月1日から」だと承諾されていないことになりますので御注意ください
とくに使用権原書類(自認書、使用承諾書)が申請後に間違いがわかり、あとから承諾書類を差し替える場合も同じく窓口申請した日が承諾期間に含まれている必要があります。
お気を付けください
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