ココと同じで大丈夫?だと思っていても
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
日高郡の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは日高郡の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の申請を予定しています。よろしくお願いします。
保管場所の番地が違うケース
さて、保管場所についてです。
車庫証明の申請の保管場所の敷地が広い場合、敷地内に番地が複数あるケースがあります。
その場合、敷地内で車庫証明を取得される場所によっては保管場所の位置の番地が変わることがあります。
また、あらたに隣の空き地を買い足した場合は元の敷地の番地と違います。
なかには隣の空き地とフェンスなどがなく境界がはっきりわからないこともあります。
境界がフェンスなどで区別されていない場合でも番地は違います。
「あたらしく買った隣の敷地も、同じ番地で大丈夫だろう、、」と思っても
申請時、窓口で訂正を求められることも考えられますので御注意ください
保管場所の位置の番地をよく御確認下さい
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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