必ず記入する必要はありませんが、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明書類が到着です
きょうの夕方、田辺市の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます。
明日の申請を予定しています。よろしくお願いいたします。
必ず記入する必要はありませんが、、、
さて、車庫証明の申請で「代替車あり」で申請することがあります。
その代替車ですが、申請する保管場所で以前車庫証明を取得しているクルマでなければ代替車にはなりません
たとえば、コチラの地元御坊市で車庫証明を取得する際に、他府県ナンバーのクルマを下取りされる場合には代替車にはなりません
そのような場合、下取りされるクルマは代替車とはならないので、配置図下余白にそのクルマの車台番号など記入しておく必要はないのですが、、、
代替車とならなくても下取りされるクルマの情報は記入しておくことをお勧めします
というのも車庫証明の申請後の調査の際に、保管場所に下取りするクルマが駐車してあっても、そのクルマと入れ替わることがわかるからです
必ず記入しなければいけないことはありませんが、お勧めします。ではまた
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