その時々で状況が違いますので、、、
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。
その時々で状況が違いますので、、、
さて、法人さまの車庫証明の申請で、「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合があります
いわゆる本社申請ですが、、
この申請は基本的には法人さまの申請で可能な申請です。
当事務所の対応範囲での話ですが、申請者が個人さまでこの申請(住所と使用の本拠の位置が違う)を行う場合、もちろん所在証明となる書類も必要ですが、、
特別な理由も必要です
たとえば住所はで使用の本拠の位置となる場所で個人商店を経営しているなど、、
申請によって状況が違いますので、一概にこの理由がOK、コレはダメ、、とはいえません
御注意ください
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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