これってどっちが正しいの?、、、そんなこともあります(3/4)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
西牟婁郡上富田町の車庫証明申請でした
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。
午後の申請となりました。きょうの受付です。よろしくお願いします。
「複数の番地」や「複数の承諾者さま」
さて、車庫証明を取得される保管場所の話です。
保管場所が広い場所の場合、同じ敷地でも複数の番地がある場合があります
場合によっては、「こちら側が〇〇、ココからは▽▽」と車庫証明を取得しようとする場所(駐車位置)によって番地がちがうこともあります
お気を付けください
また、なかには駐車場内で承諾者さまが違うケースもあります
たとえば、駐車場の半分(1番~5番まで)はAさん、、のこり半分(6番~10番まで)はBさん、、など、、
そのようなケースもありますので御注意ください
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

