曖昧にあいまいにアイマイに、、ではいけません(3/18)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
日高郡の車庫証明の御依頼ありがとうございます
きょうは日高郡の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の申請を予定しています。
実際にはそうなのでしょうが、、、
さて、車庫証明の申請に必要な使用承諾書ですが、承諾期間はキッチリとした日付を入れる必要があります。
たとえば、「令和8年3月18日~令和9年3月17日まで」などです。
駐車場の契約書で契約期間を定めている場合、その期間を承諾期間として記載されるのがよろしいかと思います
しかし、中には御家族間のことなので「承諾期間はとくに決めていない」場合もあります。
そのようなケースも多々ありますが、その場合も承諾期間はキッチリと日付を記載する必要があります。
そのような場合、一つの目安として「最低でもその保管場所を使用するであろう期間」を記載されるのも一つです
承諾期間を「〇月△日~部屋を退去する日まで」、、、と記載されてもハッキリとわからない承諾期間なので受け付けてもらえませんので御注意ください(実際は退去される日まででしょうが、、、)
また、あまりにも短い期間は受け付けてもらえません。(たとえば「承諾期間が10日間」など)そして承諾期間は窓口申請の日が含まれている期間でないといけませんので御注意ください
ではまた

