誰がどの住所、電話番号なのか、、、わかりますか?(3/23)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
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きょうは有田湯浅警察署受付の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
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誰がどの住所、電話番号なのか、、、わかりますか?
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が共有の場合、共有者全員の使用承諾書や自認書が必要です。
共有者の中に車庫証明の申請者さまがいる場合には、申請者さまは自認書を準備しなければいけません
申請者以外の人(共有者)は、使用承諾書を準備することになります。
その使用承諾書ですが共有者各々の使用承諾書を準備することも、一枚の使用承諾書に住所名前を記入することも可能です。
その一枚の使用承諾書で連名する場合、「どの人がどの住所、どの電話番号なのか、」はっきりとわかるように記載しなければいけません
お気を付けください
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