ええ?なんで訂正できないのですか?(訂正印が無くても訂正は可能ですが)
こんにちは。
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。
ええ?なんで訂正できないのですか?
さて、車庫証明の申請で必要な申請書、自認書、使用承諾書は、現在押印なしで申請可能となっています。
押印なしで申請が可能ですので、訂正も訂正印は要りません。
具体的には間違えた文字数字を「=(二重線)」で消去して、正しい文字数字を記入することで訂正できます。訂正印は要りません。
しかし、委任状がないと、申請書、自認書は申請者さま本人、、、使用承諾書は承諾者さま本人でなければ訂正ができませんので、御注意ください。
なので、申請者さま本人が窓口に申請する際に使用承諾書に間違いがあり訂正の必要があったとしても、承諾者さまではありませんので、その場で訂正できないこともあります
訂正に訂正印は不要となりましたが、書類によって訂正できる人が限られていますので申請前には間違いがないか御確認するよう御注意ください
ではまた
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