あ⁈よ~く見みたらちょっと違うよコレ、、(4/12)
おはようございます
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
日曜ですが電話での対応はできる限りいたします。
きょうは日曜日です。当事務所もお休みをいただいています
ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。
実は枝番があるみたい
さて、車庫証明の手続きに限ったことではありませんが、、
役所に提出する書類に記入する「住所」は住民票(=印鑑証明)の住所になります
なので、役所に提出する書類で「住所」を記入する場合には住民票(=印鑑証明)と同じ住所を記入しなければいけません
しかし、なかには普段使っている住所と住民票の住所が違うということがあります。
たとえば、番地の枝番です。普段は枝番なしの番地で問題なく使えていても住民票の番地には枝番がついているなど、、
このような場合で、普段と同じように枝番のない住所を役所に提出する書類に記入してしまうと、申請が通らないということにもなりまねません
役所に提出する書類に住所を記入される場合には住民票などを確認するようお勧めします。どうぞお気を付けください。
車庫証明の書類でも、交付後「枝番が抜けていた」など後から間違いが判明することがあります
そのような場合でも、ケースによりますが訂正が可能な場合もあります
後から間違いが判明した場合、まずは窓口に「訂正が可能かどうか?」お問合せすることをお勧めします。
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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