車庫証明行政書士の日常(「住民票」や「戸籍の附票」も承ります。)

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

久しぶりに日曜日、ゆっくりしています。明日の月曜から金曜までが年内の車庫証明申請の正念場となりそうです。

年内の登録までを考えますと、今週の後半が申請のリミットとなりそうな様子です。皆様、ご注意ください。というわけで本題です。

御依頼をいただきありがとうございます

今日は日曜です。車庫証明申請窓口もお休みですので当事務所もお休みをいただきています。

ただし、電話での対応はできる限りいたしますので、お気軽にご連絡ください。

そんな中、明日の申請と受取~発送の準備も完了しています。

御依頼をいただきありがとうございます。

午前中に済ませる予定となっていますのでよろしくお願いします

「住民票」や「戸籍の附票」も承ります。

いつも車庫証明の御依頼をいただきありがとうございます。当事務所では有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明の御用命をうけたまわります。

御依頼をいただきますのが、車庫証明の取得代行がほとんどですが、時々ですが、御車購入者さまの「住民票」や「戸籍の附票」を代理で取得してください。という御依頼もいただきます。

「住民票」や「戸籍の附票」は役所で発行される書類ですが、発行される役所が違う場合があります。

「住民票」はご本人様が、今現在住民票をおかれている市区町村で発行されます。住民票には転入する前に住民票が置かれていた住所が記載されていたりします。住民票は様々なケースで取得されますので、皆様もよくご存じの事とおもいます。

また「戸籍の附票」ですが、ご本人様の本籍地がある市区町村で発行されます。こちらは、簡単にいえば「住民票の履歴」です。その本籍地に「本籍を置いている間」の「住民票の履歴(動き)」の記録です。これで住所の連続性を証明します。

ご注意いただきたいのは「戸籍の附票」は、本籍地をその本籍地のある役所に置いている期間だけしか、住民票の動きがわからない点です。本籍地を他の市区町村に移した場合は、本籍地を移した後の住民票の動きも「移した本籍地の市区町村」でしかわかりません

登録の方で、住民票や戸籍の附票が必要なった場合でも、お気軽にお問合せ下さい。よろしくお願いします

ということでこんかいはここまで
ではまた。

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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