車庫証明行政書士の日常(保管場所に納まっているの??)

おはようございます
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

未来の話ですが、ガソリン車がなくなるらしい、、それに代わって「水素自動車」「電気自動車」が走るようになるのだとか、、、。

じゃ、「ウチもそれに向けて”水素ステーション”をしようか?」とうちに来た人に話すと、

Aさん)「それはいいですね。和歌山県で2番目の水素ステーションですよ。早めにやれば儲けられますよ。でも今のところ和歌山県には水素自動車は5台です、、、」

私)「5台、、、費用は?」

Aさん)「5憶です、、、でも安くできますよ。半分は補助金出るみたいだから。」

私)、、、、、(心の中)「半分でも2億5千万、、、で、水素自動車は5台だけ、採算とれるのいつになるんやろ?」

そんなやり取りをしました。なかなか上手い事いかんもんやな~と思いつつ本題です。

御依頼をいただきありがとうございます

今日は土曜日でしたので、車庫証明の窓口はお休みでした。そんな中、車庫証明の書類が到着しました。

御送付いただきありがとうございます

今日、書類が到着しましたので、先に保管場所の確認だけは済ませました。月曜申請の予定です。よろしくお願いします

保管場所に納まっているの??

御依頼をいただきますと、車庫証明の申請前に保管場所の確認にお伺いします。

その保管場所ですが、道にはみ出してしまう場合には車庫証明の取得はできません。「グレーチングのところまでで収まるよ」「側溝の上までで道路には出ていないよ」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、これははみ出していると判断されます。

また、借りている駐車場で車庫証明取得をお考えで、駐車されるスペースが長方形の白線で四方を囲まれている場合。白線から外にはみ出す部分があれば、基本的にダメと判断されます

その場合、使用承諾書で「承諾」しているのは、あくまでも「その駐車スペースのみ」を保管場所として承諾していると判断されます。(駐車場の通行の邪魔にならない場合でも同じです)

以前から借りている駐車しているスペースであっても、承諾者さまが「白線より大きな車」の駐車を認めない場合もありえますので、ご注意ください。

ということでこんかいはここまで
ではまた。

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