保管場所の所有者さま=世帯主さま?

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

昨日ですが、車台番号の連絡をいただきました。ご連絡いただきありがとうございます。
車庫証明の出来上がり予定は、明日となっています。

明日、受取後すぐの発送予定です。よろしくお願いします

保管場所の所有者さま=世帯主さま?

さて、車庫証明の申請で、以前おなじ保管場所で車庫証明を取得した際の保管場所の所有者(管理者)さまと今回申請の保管場所の所有者(管理者)さまが違う場合、申請先の警察署によっては窓口から問い合わせが入ることもあります。

もちろん、所有者(管理者)さまが変わっていることもありますので、その場合(申請内容通り)には確認後、問題なく手続きはすすみます。

しかし所有者(管理者)さまが変わっていない場合(申請内容と違う)には、正しい書類を新たに準備しなければいけません。

たとえば、保管場所が申請者さまのお父様の所有。以前の車庫証明では、お父様の使用承諾書で車庫証明を取得。世帯主が申請者さまにかわったので、自認書で申請。

中には、世帯主がかわったので、それに合わせて自認書で問題ないと考えられている方もいらっしゃいます。

保管場所の所有者(管理者)さまが、どなたなのか?で、間違われていることもありますので、どうぞ御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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