「どこでもいい」の保管場所
おはようございます
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日曜です。当事務所もお休みですが、電話での対応は出来る限りいたします。お気軽に御問い合わせください。
「どこでもいい」の保管場所
さて、車庫証明の保管場所にも様々でして中には、複数台駐車できる広い空き地が保管場所として申請される場合もあります。
さて、その複数台駐車できる広い空き地が保管場所の場合。「広い空き地のどこでも保管場所として駐車しても良い」と承諾されている事もあります。
その場合ですが、広い空き地のどこでも保管場所として承諾はされていますが、窓口によっては、「保管場所は敷地内のどの辺になりますか?」と質問されることもあります。
窓口で「敷地内のどこに駐車しても良いと承諾をもらっているのですが、、、」と、話ますと、、、
配置図の下余白に、「複数台駐車出来る場合には、申請の自動車の保管場所を明示する」と記載されていましたので、保管場所が広い空き地の場合でも明示してくださいとのことでした。
車庫証明の申請で保管場所が広い場合、広い敷地内でどこでも保管場所として使用して良い場合でも、保管場所の明示は必要となりますので御注意ください。
ということでこんかいはここまで
ではまた
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