別荘地の車庫証明は御用心ください
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
日頃からしようとおもっていて、なかなかできない事をゴールデンウイーク中にする予定です。溜まっている本を読むこともそうです。そしてきょう、除草剤を撒く予定です、、、面倒です、、、
ゴールデンウイークも後半ですが、お気軽にお問合せ下さい。
さてゴールデンウイークも後半です。きょうは祝日です。
当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
すぐに保管場所の調査ができない場合
さて、車庫証明の申請後、申請先の警察署より保管場所の調査があります。調査は保管場所やその周辺(進入路など)の現状を確認されます。
その調査ですが、保管場所の現状を調査できない時には車庫証明の手続きが進みません。
ですので申請された保管場所がシャッター付きガレージなど外から保管場所が確認できない場合には、シャッター開閉の対応が必要となる場合もあります。
それ以外にも、申請された保管場所で御注意いただきたいのが、「別荘地」で車庫証明を取得される場合です。
別荘地の場合、私有地の中に申請者さま(お客さま)のお住まいがあることが多いので、その場所で車庫証明を取得するとなると、保管場所となるお住まいまでの道路が私有地内の私道となるため、誰もが自由に出入りできないこともあります。(公道からの入口にゲートがあるなど)
なので、車庫証明の申請後の申請先の警察署からの保管場所の調査でも、自由に調査に入れないこともあります。
別荘地にもよりますが、別荘地での車庫証明の場合にはこのような点も御注意ください。
別荘地での車庫証明の場合は、保管場所の調査が自由にできるのか?を先に確認されることをお勧めします。
場合によっては、申請後の警察署からの保管場所の調査が入れるように段取りが必要になることもあります。
ということでこんかいはここまで
ではまた。
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