車庫証明、敷地の一部だけしか使わないとしても

おはようございます
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ゴールデンウイークも終盤です。もうすぐお休みが終わるとおもうと、日曜日の笑点を見ている心境です。「あ~あ、お休みももうすぐ終わり、、いややなあ~」そんな心境です。

そんな心境で聴いているのは、「sheryl crow」です。昔から知っていましたが聴いていませんでしたが、最近きいてみると聴いたことのある曲も多く耳になじみます。

5月5日、祝日ですが電話での対応はできる限りいたします。

そんな今日は5月5日のこどもの日。祝日です。
当事務所もお知らせのようにお休みをいただいています。

ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。

共有者全員の使用権原書類が必要

さて車庫証明を取得しようとする保管場所が共有の場合の使用権原書類(自認書、使用承諾書)の話です。

車庫証明を取得しようとする保管場所が共有の場合、共有者全員の使用権原書類(自認書または使用承諾書)が必要です。

1、保管場所の共有者の中に申請者さまが居る場合。
  ア、申請者さまは「自認書」
  イ、そのほかの共有者は「使用承諾書」(共有者から申請者さまに対してのもの)

   例)車庫証明を取得しようとする保管場所を申請者さまご夫婦2人で所有されている場合など

2,保管場所の共有者の中に申請者さまが居ない場合。
  ア、共有者全員の「使用承諾書」(共有者から申請者さまに対してのもの)
    が必要です。

共有者の中に申請者さまが居る場合、「自分(申請者さま)が居るので「自認書」だけで大丈夫」と間違われる場合もあります。

また、広い共有の敷地の場合、「敷地の一部分(車庫証明の保管場所として申請する)は自分自身(申請者さま)だけしか使うことがないので、他の人の使用承諾書は必要ない」と間違われる場合もあります。

上記のような場合でも他の共有者全員の承諾書が必要です。
御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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