車庫証明、代替車とならない場合でも御記入ください
おはようございます
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
「読もう」と思って買った本で読んでいない本が少し溜まっています。日中、電車の移動だと読む時間も出来ると思いますが、クルマを運転しながらは、、なかなか難しい、、読めません
有田郡湯浅町の車庫証明で有田湯浅警察署でした
そんなきょうは、有田郡湯浅町の車庫証明の申請でした。御依頼を頂きありがとうございます。
申請は書類到着のタイミングがよく、保管場所の確認後午前中に済ませました。申請先は有田湯浅警察署です。出来上がりまでしばらくお待ちください。
代替車とならない場合でも御記入ください
さて、車庫証明申請の際の「代替車」は、車庫証明の申請をする同じ場所で以前車庫証明を取得しているクルマが「代替車」となり得ます。
なので以前、他の場所で車庫証明を取得されたクルマを下取りされる場合には「代替車」にはなりません、、、
しかし、「代替車」とならない場合でも「下取車」として、配置図の右下に御記入されることをお勧めします。
というのも、代替車でないとしても「下取車の車庫証明」を「今回申請するクルマ」と同じ警察署管内で取得されていた場合、その窓口で「下取車」の車庫証明を消すことが可能だからです。
なので、代替車とはならない場合でも、下取車として配置図に記入されることは無駄ではありません。
なお、代替車でも下取車でも、車台番号で御記入お願いします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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