受付窓口に問い合わせしないとわからないことも、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは土曜日です。当事務所は暦通りですので車庫証明のお問合せの御電話をいただければ対応いたします。
お気軽に御問い合わせください。
受付窓口に問い合わせしないとわからないことも、、
さて、きょう土曜日でも当事務所は暦通りですので、お問い合わせの御電話をいただければ対応はいたします。
ただし、お問い合わせの内容が車庫証明についての一般的なケースについてであればお答えできますが、受付窓口に問い合わせしないとわからないケースは、お答えするのが難しいことがあります
というのも、受付窓口によって取り扱いが違う場合もあるからです
たとえば、車庫証明の申請をする保管場所がすでに亡くなられた方の名義のままの場合、、
基本的には相続人全員の「使用承諾書」(相続人の中に申請者が居る場合はその申請者は自認書)を準備しなければなりませんが、、、
(その中でもすでに相続人の中の誰かが相続で名前を変更することが決まっている場合、またまだ決まっていない場合など、、各ケースで準備する書類が違うこともあります)
また各窓口でケースによってだれのどの書類が必要なのか?がちがうこともあります。そのような場合には、申請する窓口に確かめる必要があるためお答えするのが難しいこともあります
上記のような場合もありますが、御気軽に御問い合わせください。
ではまた(ブログの他の記事はコチラから)
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