車庫証明、下取りの軽自動車のナンバーも、、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
最近は、ステープラー(ホチ〇ス)でも様々あるようです。いままで私が知っていたステープラー(ホ〇キス)は、針で留めるものですが、針無しで留めるものもあるようです。
その針無しでも穴が開かない(針無し、穴無し)のステープラーもあるようです、、、どんな風に用紙を留めるのか?、、、、気になって気になって、、、
思わず買ってしまいました。
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そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいていますが、電話での対応は出来る限りいたします。
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下取りの軽自動車のナンバーも、、、
さて、車庫証明の申請をする際に「代替車あり」で申請することがあります。
その「代替車」として、下取の軽自動車を「代替車」として配置図下余白に車台番号を記入していただくことがあります。
しかし、当事務所の対応範囲では軽自動車の車庫証明は必要ありませんので、軽自動車の「代替車」はありません。
ただし、軽自動車の下取りの場合でも、配置図下余白に、ナンバー、車台番号を記入いただけると幸いです。
というのも、下取の軽自動車のナンバーがわかれば、申請後の調査の際に保管場所に下取りの軽自動車が停車していると、そのクルマと入れ替わることがわかるからです。
なので、当事務所の対応範囲では軽自動車の車庫証明は不要なので、車庫証明の代替車とは直接関係ありませんが、下取車としてナンバーを記入しておくことをお勧めします
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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