車庫証明、所在証明は御準備いただく方がよろしいかと思います
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
ようやく、今日のブログ更新です。結構、事務仕事に時間がかかり、この時間になってしまうのです。ホントはもう少し早めに更新して「お疲れ!」って感じで終わりたいのですが、そうもいかない個人事業主なのです。
有田郡有田川町の車庫証明の受取りでした
そんなきょうは、有田郡有田川町の車庫証明の受取りでした。ご依頼ありがとうございます。
受取は午後となりましたが、受取後すぐ発送いたしました。受取りの方よろしくお願いします
所在証明は御準備いただく方がよろしいかと思います
さて、車庫証明の法人様の申請で申請者さまの「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、電気、水道、電話、いずれかの直近の請求書(使用のお知らせ)のコピーが「所在証明」となります。
その所在証明ですが、請求書の中で「使用の本拠の位置の住所番地」と「申請法人名」がないと所在証明として不十分と判断されることもありますので御注意ください。
また、請求書の中に「使用の本拠の位置の住所番地」と「申請法人名」があったとしても、電気や水道の使用量がまったくない請求書ですと、所在証明としてみとめられません。
ただし、最近は調査の際「使用の本拠の位置」に申請法人様が存在していることがあきらかにわかる場合には、必ずしも所在証明が必要というわけではないようです。
しかし、「使用の本拠の位置」に申請法人様が存在していることがはっきりとわからないと判断される場合には、やはり所在証明が必要です。(判断基準は当事務所でわかりかねます)
なので、所在証明を準備いただき申請する方がより良いといえるでしょう。
というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか
ではまた
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