「これでいいだろう、、」では難しいこともあります(5/4)
おはようございます
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
有田郡広川町のお客様の書類が到着しました。
きょうは有田郡広川町のお客さまの登録書類が到着しました。御送付ありがとうございます。
連休中の到着ですので5月7日より対応いたします。御了承ください。よろしくお願いします。
「実態」に御注意ください
さて、車庫証明の申請で申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合があります。
一般的なケースでは、法人様の申請で本社(住所)と営業所(使用の本拠の位置)で住所が違っていて営業所の方で車庫証明を取得しようとする場合など、、があたります
たしかに法人様の申請で本社(住所)と営業所(使用の本拠の位置)が違っていても営業所の方で車庫証明は取得可能です。、、ただし実態が伴っていないと車庫証明の取得が難しくなります
その「実態」とは、例えば、営業所(使用の本拠の位置)に日常的に誰かが常駐して業務を行っていることなどです。(その「実態」を証明するために「所在証明」が必要になります)
「あの場所を借りて営業所にすればいいだろう」や「看板をつけておけばOK」などという考え方では、車庫証明の取得は難しくなると言わざるを得ません。
「実態」にお気を付けください。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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