車庫証明の申請で契約書を添付する際の注意点|自動更新条項の有無を必ず確認
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました。(受付窓口は白浜警察署です)御依頼ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。
車庫証明の申請で契約書を添付する際の注意点|自動更新条項の有無を必ず確認
さて、車庫証明の申請で使用承諾書のかわりに契約書のコピーを添付することも可能です。(契約書はコピーを添付することになるのですが「原本を見せてください」とお願いされることもあります)
その契約書のなかで申請者さまの住所氏名、駐車場(保管場所の位置)の住所番地、契約期間が記載されていないといけません
その契約期間ですが申請時に契約期間内でないと認められません。御注意ください。
しかし、、、契約書の中には自動更新の項目(自動更新条項)が設けられている場合もあります。
これは簡単に言うと契約期間が終わるまでに「解約の申込がないと自動で同じ条件で契約が延長される」条項です。
その条項がある契約書の場合、解約の申込がないと更新されていると判断できますので契約期間が延長されていて有効となります
なので、契約書を使用承諾書のかわりに使う場合、たとえ記載されている契約期間がおわっているとしても自動更新の項目(自動更新条項)が無いのか?を確認することをお勧めします。
ではまた(他のブログはコチラから)
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