車庫証明の保管場所が故人名義の場合は相続人全員の承諾書が必要です|窓口で取り扱いが異なります
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今日は日曜でした。当事務所もお休みをいただきました。お休みをいただきましたのでディスクロージャーデイを観に行きました。
ホントのディスクロージャーデイも近いのでしょうか?
車庫証明の保管場所が故人名義の場合は相続人全員の承諾書が必要です|窓口で取り扱いが異なります
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所ですが保管場所の所有者が申請者様でない場合、所有者さまの使用承諾書をいただかなければいけません
保管場所の所有者さまから承諾書をいただくことになるのですが、、
保管場所がお亡くなりになった方の名義のままの土地の場合、、基本的には相続人全員の承諾書が必要になります。
(相続人の中に申請者さまがいれば、申請者さまは自認書、その他の相続人は使用承諾書となります)
基本的には上記のような取り扱いですが、状況によって窓口で取り扱いに違いがありますので、先に窓口に問い合わせしておくことをお勧めします
たとえば、土地の名義はお亡くなりになった方ですが、すでに誰の名義にするのか決まっている場合でも窓口によって違いがあります。
状況を詳しく窓口に伝えて、「誰の」「どのような書類」が必要なのか?を問い合わせすることをお勧めします。
意外と窓口ごとに違います。お気を付けください。
なお、「面倒なので亡くなった方の使用承諾書でいいや」、、はいけません。(亡くなった方なのに誰が書類を作ったのか?ということになります)
ではまた(他のブログ記事はコチラから)
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