駐車可能台数は警察署が判断します|配置図の記載は希望であり確定ではありません
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは日高郡日高町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。受付窓口は御坊警察署です。
書類は明日の到着ですので、月曜の申請予定です。よろしくお願いします。
駐車可能台数は警察署が判断します|配置図の記載は希望であり確定ではありません
さて、車庫証明の申請で保管場所を配置図に記入します。
配置図には保管場所となる敷地内の駐車位置、入口の寸法、前面道路幅、屋根、シャッターの有無など記入します
上記のような事柄を記入するわけですが、、
なかには「〇台駐車可能」と記入されている方もいらっしゃいます。
「〇台駐車」できるということを記入されるのはわかりますが、駐車するクルマの寸法によっても台数が変わってしまいます
「〇台駐車できる」と判断できるのは、申請する警察署(窓口)です
配置図に駐車可能台数を記入されるのは、あくまでも御希望であって必ずその台数が認められるわけではありません。御注意ください
ではまた(他のブログ記事はコチラから)
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