車庫証明は使用の本拠の位置から2km以内|保管場所が離れている場合の所在図の注意点
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは御坊市の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます
きょうは土曜日ですが保管場所は確認しました。月曜の申請予定です。申請先は御坊警察署です。
車庫証明は使用の本拠の位置から2km以内|保管場所が離れている場合の所在図の注意点
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合がよくあります。
たとえば、御自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)が離れている場合です。
その場合、保管場所の位置は使用の本拠の位置から直線で2㎞以内でないと、車庫証明は取得できません、、、というか、窓口で受付さえされません。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合、申請の際には所在図(地図)には御注意ください
というのも「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合、上記のように「直線2㎞以内」の条件があるため、場所がハッキリしないと距離が測れないからです。
「番地で言うとこの辺りだからこの辺にしるしをしておけば良いだろう、、」とか、、
申請時、ハッキリしないと窓口受付されないかもしれません。御注意ください
ではまたまた(他のブログはコチラ)
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