車庫証明を家族が申請しても大丈夫?窓口で訂正できないケースに注意
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。明日は祝日ですが書類の到着をお待ちしています。申請先は田辺警察署です。
車庫証明を家族が申請しても大丈夫?窓口で訂正できないケースに注意
さて、車庫証明の申請で申請者さまの御家族や知り合いの方が申請者さまの代わりに窓口を訪れて申請する場合、間違いがあっても訂正を認めてもらえないことがあります。
「御家族や知り合いの方なので訂正くらいはいいだろう、、、」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、、
基本的には訂正ができるのは申請書、自認書は「申請者さま」となります。使用承諾書は「承諾者さま」です。
我々、行政書士も委任状がなければ基本的に窓口で訂正は認められません。
なので、申請者さまの御家族や知り合いが窓口に申請される際には、窓口で訂正がないようによく御確認されてから申請されることをお勧めします。お気を付けください。
ではまたまた(他のブログはコチラから)
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