ココに駐車できるのになんで車庫証明が取れないの?(4/16)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
有田市の車庫証明の御連絡ありがとうございます
きょうは有田市の車庫証明の御依頼をいただきました。御連絡ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。
自動的に移動したりしませんので、、、
さて、車庫証明を申請してみると保管場所となる駐車場の枠に、以前乗っていたクルマの車庫証明が残っていることがあります。
その場合、基本的に以前乗っていたクルマを代替車(入れ替え)として車庫証明申請をする必要があります。
以前のクルマを下取りしない場合や、まだ以前のクルマを乗られていたり手放していない場合は代替車ありとして申請はできません。御注意ください
また、このようなケースもあり得ます
たとえば、以前のクルマ(A)の車庫証明がそのまま(A駐車場101枠)で、別の地域の駐車場(B駐車場202枠)を借りてそこにクルマ(A)を停めていても、車庫証明は自動的に変更されません。
つまり、実際には(A駐車場101枠)に以前の車(A)が停まっていなくても、新しく車庫証明を取ろうとすると、以前の車庫証明(Aのもの)が残っているせいで、そのままでは取得できないということになってしまいます。
車庫証明は自動的に移動しませんので、御注意ください
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

